最高裁判所第一小法廷 昭和60年(行ツ)177号 判決
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
(谷口、角田、高島、大内各裁判官)
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所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
(谷口、角田、高島、大内各裁判官)